一日一問 労基法 変形労働時間制度

正しいものを選べ 
(1)1ヶ月単位の変形労働時間制を採用するときは、必ず労使協定を締結しなければならない。
(2)変形労働時間制を採用する場合も必ず週1回決まった曜日に休日を取らせなければならず、6日を超えて連続して労働日とすることはできない。
(3)労基法35条2項の規定により変形休日制を取る場合、四週間を通じ四日の休日を与えればよく、指定した四週間の最初の2日と最後の2日に休日を与えれば連続24連続勤務も、理論上は可能である。
(4)変形労働時間制を採用する場合、期間中週平均40時間の範囲内定めの下では8時間を超えて労働させることができ、従って時間外労働の発生はありえない。
(5)使用者は、緊急な注文が入ったためやむを得ず変形時間を変更して労働させることができる。


(1)就業規則に定めあれば、労使協定は必要ない。
(2)超えて連続労働は可能。
(4)各労働日の労働時間を超えれば時間外労働になる。
(5)恣意的なへんこうは、許されない。
従って、(3)が正解。