有給休暇

正解を2つ、解答してください
(1)10月末に労働契約が終了する労働者の有給休暇の権利(16日分)が10月25日に発生するが、契約の不更新があきらかなので、それを付与しなくとも違法ではない。
(2)翌週の水曜に有給休暇申請をしたが、突発の大量注文が入り、そのため有給休暇日の変更をもとめられた。事業の正常な運営を妨げる事情と客観的に見られるのであれば、使用者の変更権は認めらる。 
(3)会社として4月1日をもって、すべての労働者に一律に有給休暇の権利を付与することとする斉一的取り扱いを開始した。そして、4月1日入社の者に10日の有給休暇を与え、9月1日入社の者にも10日を与え、翌年4月1日に統一させたが、不公平感はあるが、法に違反はしていない。
(4)1年6ヶ月経過し全労働日の8割以上の出勤率を満たしたので、11日間の有給休暇を取得した。しかし、その後の一年間は病気療養のため出勤率が5割となり2年6ヵ月経過時に有給休暇は取得できなかった。次の一年間は8割以上の出勤率を達成し、3年6ヶ月経過時に、12日間の有給休暇を取得した。
(5)管理職にある者は、労基法41条により、労働時間、休憩、休日、有給休暇、深夜労働に関する規定は適用
されない。


正解は、(2)(3)です。
(1)は、契約終了が決まっていても、有給休暇の権利は当選に発生する。(4)は、12日間ではなく、3年6ヶ月に与えらる14日間である。(5)管理監督者でも、有給休暇は付与され、違反すると法119条で罰せられる。