労働契約について

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(1)労働契約は、口頭の約束では成立せず、必ず書面によることが必要である。
(2)有給労働契約を繰り返し更新してきたが、今回更新されなかった。しかし、7ヶ月経過後同一事業主と再び有期労働契約を締結することになった。この場合、ク−リングオフの期間を満たしておらず、前契約との連続性が認めらる。
(3)有期労働契約で働いているが、正社員とは仕事の内容、権限、責任の所在等がなんら変わらない場合は、同一労働同一賃金の原則が適用される。
(4)支店への移動を命ぜられた。しかし、老親の介護がありかつ通勤時間が増えてしまい、なかなか厳しいことを説明し移動を拒否した。そのため現支店の他部署(閑職に近い)に配置替えされた。しかし、これは人事権の範囲内であり、許される。
(5)営業課に属しているが、営業成績が最下位に終始しているため研修等を施されたが変わらなかった。会社から営業能力不足として、他部署への移動を命ぜられたが拒否した。
当然これは認められ、移動は許されない、


(1)労働契約は、口頭でも可。(2)6ヶ月間がク−リングオフの期間。
(4)人事権の濫用法理の適用の可能性高い。(5)事業主の人員配置権の範囲内。
従って、(3)が正しい。