派遣労働について

誤りはどれか?2問あります。
(1)派遣先は、派遣労働者を一人でも雇用した場合、原則として派遣先責任者を選任しなければならず、これを怠ると罰則規定がもうけられている。 
(2)法改正により派遣事業を行おうとする者は、一般、特定を問わず、必ず厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。そして、その有効期間は3年間となり、以降3年毎に更新手続きが必要となる。
(3)法改正により、いわゆる3年ルールができ、個人単位、事業所単位でことなる扱いになり、個人のばあい3年以上派遣労働者として同じ部署で働くことはできません。しかし、同じ部署でも業務内容が異なることであれば、そこから更に3年間派遣として働くことは可能である。
(4)(3)のケ−スで2年後に労働者の派遣元が、合併等により会社変更になった場合は、2年後の変更時点でリセットされ、新たに3年間の派遣労働が可能となる。
(5)以前(半年程度前)に働いていた事業所に再度派遣されることになったが、3年ルールにより派遣契約が終了となった事情があります。しかし、3ヶ月を超える空白期間があるので、同じ部署で働くことは可能である。

(1)派遣法41条61条により正しい。(3)3年ルールの範囲内(5)空白期間は3ヶ月である。
従って、誤りは(2)(4)である。(2)最更新は、5年後です。(4)派遣元に変更が有っでも、3年ルールは、派遣先で適用される。