36協定・就業規則

間違いはどれか

(1)就業規則に定められた制裁事項以外の事由で制裁(例えば減給)を課すことは許されない。

(2)就業規則は、事業所のすべての労働者がその内容を知ることができるように閲覧あるいは画面上で視認できるようにしておかなければならない。

(3)36協定の内容は、その事業所のすべての労働者に効力が及ぶものであり、その事業所の労働組合の組合員でないものにも例外なくその効力が及ぶ。

(4)就業規則の内容を、その事業所の労働者の同意なく労働者の不利に変更することは、いかなる場合もゆるされるものではない。

(5)派遣労働者に対する就業規則の適用については、指揮命令を受ける派遣先の就業規則ではなく派遣元の就業規則の適用を受ける。

 

 

(1)就業規則の制裁事項は限定的列挙であり、拡大・類推適用はゆるされない。(2)就業規則は労働者がすぐその内容を確認できる状況にしておかなければならない。(3)その党利です。(5)派遣労働者につては、業務の指揮命令は派遣先の使用者のそれを受けるが、就業規則については雇用関係にある派遣先のそれが適用される。(4)が誤りであり、正解となる。一定の要件を充足することにより変更は認められる。