労災法 損害賠償と保険給付調整

間違いを選択せよ。

(1)第3者の加害行為により業務災害が起こされ、被災労働者が第3者より損害賠償を受けたばあい、政府(保険者)はその価格の限度で保険給付をしないことができます。これを控除といいます。ただし、その保険給付が年金であるときは災害発生後3年を経過したときは、損害賠償額に達していなくとも年金は支給されていたが、見直しがあり、その調整期間が7年となった。

(2)保険事故が交通事故のばあい、被災労働者は自賠責保険からの給付も労災保険からの給付も、選択できるが、自賠責保険を選択すると労災からの保険給付は請求できなくなる。ただし、社会復帰促進事業としての特別給付金は、保険給付ではないので請求をすることはできる。

(3)第3者の行為による災害で労災法上の保険給付を受けようとする者は、所轄労働監督署長に「第3者行為災害届」を遅滞なく提出しなければならない。

(4)労災保険の保険給付の原因となる事故が事業主の責に帰すべき事由により発生した場合、事業主は損害賠償責任を負うことになるが、事業主は他方で保険料を全額負担しており保険利益を享受すべき立場にあります。そこで、事業主には前払一時金の最高限度額を限度として損害賠償をしないことができます。しかし、これを超える損賠賠償については、履行が猶予されません。

(5)労災事故につき事業主が損害賠償をした場合、政府は、その保険給付が障害(補償)年金及び遺族(補償)年金については、前払一時金最高限度額相当期間が終了する月から起算して9年間は支給調整が行われます。最も、損害賠償額にすでに達している場合は、調整はされません。

 

 

 

解答 (1)平成25年3月29日 基発0329台11号のよりその年の4月1日より見直しが開始。(2)前半部分が誤り。自賠責でカバーできない部分は労災へ切り替えられる。なお、但し書きの部分は、そのとうり。(3)規則22条

(4)、(5)はそのとうりです。

したがって、(2)が誤りであり、正解です。