特別支給金制度(社会復帰促進等事業)

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(1)労働者災害補償保険法の休業(補償)給付は、休業を余儀なくされた労働者の稼得能力を補填することを目的として、給付基礎日額(労働基準法の平均賃金に相当)の6割を保険給付するものだが、それに上乗せする制度として休業特別支給金の制度があり、給付基礎日額の100分の20に相当する額を社会復帰促進等事業の一環として保険給付する。

(2)休業(補償)給付金の上乗せとして支給される休業特別支給金は、これを譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることは禁じられている。

(3)傷病(補償)年金は、症状の長期化ゆえに、申請の煩雑さの負担軽減を図るため、その給付は労働基準監督署長の職権で支給が行われるが、その保険給付の上乗せとなる傷病特別支給金、傷病特別年金は支給申請が必要であり、傷病(補償)年金のような負担軽減措置は認めていない。

(4)特別支給金制度には、一般特別支給金とボーナス特別支給金があり、いわゆる労災への特別加入した者も対象となるが、一般特別支給金は支給されるが、ボーナス特別支給金は支給されません。

(5)第3者の加害行為による労災のばあいに、第3者の損害賠償責任の履行の前に、労災保険給付が行われた場合、政府は被災労働者が第3者に対して有する損害賠償請求権を代位取得し、第3者に求償権を行使することになりますが、特別支給金についても同様な取り扱いとなる。

 

 

 

解答  (1)休業特別支給金は、社会復帰促進事業の一環としてしきゅうされるものであり、保険給付ではない。(2)休業特別支給金は、保険給付ではないので、その権利を譲り渡し、担保に供し、または差し押さえることは許される。(3)昭和56年6月27日基発393号により、申請があったものとして取り扱って差し支えないものとされている。(4)そのとうりである。(5)特別支給金は、保険給付ではなくその権利を代位取得することはできない。

したがって、(4)が正解となる。