労災の特別加入

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(1)労働者以外の者でも労働者災害補償保険法の保険給付を受けられるための制度として特別加入制度があります。労働者以外の者として、中小規模の事業主やその家族従事者等、いわゆる一人親方、個人貨物運送業者、左官や大工等が当てははまります。

(2)特別加入者は、労災保険の対象労働者と同じように業務災害及び通勤災害がその給付対象となるが、個人タクシー運転手や農業従事者等通勤実態が明らかでない者には通勤災害の保険給付は支給されません。

(3)海外派遣者も特別加入することができますが、海外派遣ではない期間的に短い海外出張は、就業の場所が一時的に海外になるのであって、海外出張中に労災事故にあったとしても国内の労災法が適用される。ただし、療養費用は海外において全額支払い、後に療養費の費用請求をすることになり、支給時点での為替レートで支払われる。

(4)特別加入制度には、加入対象により第一種から第3種までに分かれているが、労災保険料についてはすべて定率となっている。

(5)中小事業主が特別加入するためには、以下の要件をすべて満たす必要がある。

 (一)事業規模が一定以下であること

 (二)労災保険関係が成立していること

 (三)労働保険事務組合に労働保険事務を委託していること

 

 

正解(1)法34条、35条,36条 (2)法35条 (3)(5)本文のとうり

(4)第1種、第2種、第3種それぞれ保険料率が異なる。

したがって、(4)が正解。