雇用保険適用事業所と被保険者資格取得届

誤りを選択してください

(1)労働者を一人でも雇用すると、原則として、雇用保険の適用事業所となる。ただし、雇用する労働者が雇用保険の被保険者に該当せず、被保険者が一人もいないときは、雇用保険適用事業所設置届を届出なくともよい。

(2)事業所を新たに設置したときは、事業主は事業所を設置した日の翌日から10日以内に、その事業所を管轄する公共職業安定所長に雇用保険適用事業所設置届を提出しなければならない。その際、被保険者となる者あるときは、同時に雇用保険被保険者資格取得届も提出することが必要となる。

(3)事業所を変わる場合、原則として、その事実があっ日から10日以内に被保険者転勤届を提出しなければなりません。事業を分割して新たな事業所に移動した場合や事業譲渡で新たな事業主と雇用契約を結んだ場合も転勤としてその届け出が必要となります。同一管轄内においても、二つが独立した事業所と見なされれば転勤届は必要です。

(4)船上で働く船員が同一事業所内で、陸上での勤務に代わる場合は転勤とはならず、船員として働く事業所における被保険者資格喪失届と、陸上で働く事業所での被保険者資格取得届を提出することになります。

(5)事業主は、その事業を廃止したときは、廃止した日の翌日から10日以内に適用事業所廃止届を、管轄公共職業安定所長の提出しなければならない。

 

 

解答 (5)が誤りで正解(労働保険徴収法5条)

   (1)設置届を提出する前に労働基準監督署長に労働保険関係成立届を先に提出す           る必要があります。そして、被保険者がいなければ提出の必要はない。

   (2)雇用保険法施行規則6条1項

   (3)なお、一つの事業所としての適用を受けるために、他の事業所につき非該当届を提出していれば、いちいち転勤届を出す必要はなくなる。

   (4)この場合、転勤扱いではなくこのような手続きをします。