基本手当の受給期間・基本手当延長給付

 

  • 誤りを選択せよ
  • (1)定年により離職した者は、離職の日の翌日から起算して2か月以内に離職票とともに「受給期間延長申請書」を住所地を管轄する公共職業安定所長に提出することにより、1年間を限度として、受給期間を延長できる。この結果、この者の受給期間は最長、離職の日から2年間となる。
  • (2)(1)のばあいでも、疾病または負傷等により引き続き30日以上職に就くことができない期間があるときは、その申し出ることによりさらに受給期間の延長が認められ、最長4年間まで延長が可能である。
  • (3)基本手当の受給中に再就職をしたが短期間で離職した場合は、再就職前の受給期間内であって且つ基本手当の残日数があれば、公共職業安定所長に受給資格者証及び離職票を添えて申し出ることにより 、残りの基本手当を受給することができる。
  • (4)延長給付の一つに個別延長給付があったが、平成29年3月31日をもって廃止された。これに代わるものとして地域延長給付が設けられ、この給付は特定受給資格者と特定理由離職者に限定して給付される。この結果、延長給付としては地域延長給付・広域延長給付・全国延長給付・訓練延長給付の4つになっ2た。
  • '(5)延長給付には優先順位が決まられており、以下のとうりとなっている。    一位 個別延長給付 2位 地域延長給付 3位 広域延長給付 4位 全国延長給付 5位 訓練延長給付                      

 

 

 

  解答(1)正しい 法20条2項、規則31条の3 1項2項3項 (2) 正しい 法20条1項 (3)正しい 規則20条1項2項 (4)個別延長給付は廃止されてはいません。地域延長給付は地域に限定した運用を担っている。(5)そのとうりです。