高年齢者(65歳以上)の雇用保険制度

正しくないものを、選択せよ

(1)従来,雇用保険の一般被保険者は65歳になるとその資格を喪失するが、年度開始日の4月1日に64歳になっている雇用保険の被保険者は、雇用保険の保険料をその年度以降免除されることになる。しかし法改正があり、令和2年4月1日より65歳以上の者も被保険者として雇用保険の保険料が徴収されることになった。年齢に上限はありません。

(2)高年齢求職者給付金は、一般被保険者の基本手当が一定の給付日数が設定されてのに対し、一時金として支給されるが、賃金日額・基本手当の考え方は同じである。賃金日額の上限額は、基本手当の30歳未満の受給資格者における賃金日額の上限額13700円が用いられる

(3)高年齢労働者の年金受給開始年齢までの賃金低下を少しでも後押しする制度として、高年齢継続基本給付金と高年齢再就職給付金の制度があるが、どちらも65歳までの制度である。

(4)高年齢雇用継続給付金は、受給資格者に対して支払われた賃金の額が、その者が60歳に達した日を離職の日とみなして算定した賃金日額に30を乗じて得た額の100分の75に相当する額になったときに、一定の要件を満たした者に支給される。

(5)高年齢雇用継続給付金を受ける者は、賃金のほか、雇用保険よりこの給付金を受け取ることになるが、この者が特別支給の老齢厚生年金を受ける者であると、この者は在職老齢年金の制度により年金が減額調整され、さらに高年齢雇用継続給付金との調整でさらに老齢年金が調整されることになる場合がある。

 

 

 

【解答】

(1)そのとうり。従って、仮に70歳を越えた者でも要件に該当すれば、高年齢被保険者として、保険料が徴収される。

(2)そのとうり。ちなみに、被保険者期間により6か月以上の者は30日、1年以上の者には50日分の基本手当相当分が支給される。

(3)そのとうりである。

(4)100分の75に相当する額ではなく、100分の75に相当する額に満たないときに支給される。これが、あやまりです。

(5)そのとうりである。

従って、誤りは(4)であり、この設問の正解となる。