特例納付保険料

正しいものを、選択せよ。

(1)特例納付保険料は、労災保険料雇用保険料の両方に共通する制度であり、労働保険料の徴収権は2年間で時効を迎えるが、一定の条件の下、特例として2年より前に遡って特例的に保険料の納付を認める制度である。

(2)特例納付保険料額は、特例対象者の雇用保険に係る一般保険料相当額(基本額)に100分の30を乗じた額を基本額に加えた額である。

(3)特例納付保険料の納付は、事業主の任意であるため、事業主がその納付をしない場合は、特例対象者は、該当する期間の被保険者資格は認められづ、それに対応する雇用保険法上の保険利益を受けられない。

(4)特例納付保険料につき、事業主は厚生労働大臣からの特例納付保険料の勧奨があったときは、その旨を書面により申し出ることができ、これを受けて厚生労働大臣は特例納付保険料の額を決定し、期限を指定して対象事業主に通知します。

(5)特例納付保険料につき、政府の指定した期限までに、その納付を怠ったときは、労働保険徴収法により罰則が課せられる。

 

 

【解答】(1)誤りである(徴収法10条2項、26条、規則56条)雇用保険法にのみある制度。

(2)100分の30ではなく100分の10である(規則57条)あやまり。

(3)事業主の任意であることは確かだが、仮に事業主が無視をしても、対象労働者の利益が損なわれることはない。あやまり。

(4)そのとうり(徴収法26条3,4,5項)

(5)あやまり。罰則規定は設けられていない。

(5)