標準報酬月額・標準賞与額(standard monthly remuneration ,standard bonuses)

次の記述のうち、誤りをさがせ。

(1)厚生年金の標準報酬月額等級は、88000円から620000円までの31等級に区分されており、健康保険法では、第1級の58000円から1390000円までの50等級に区分されている。

(2)労働者に対して支払われる退職金は、退職時に支払われるものであれ、前払として給与や賞与に上乗せとしてその一部が支払われようと、報酬として扱われることはない。

(3)現物として支給されるものも、労働の代償として支払われるときは報酬となる。社内食堂などで提供される食事が、現物給与として報酬となる額が都道府県単位で決められている。しかし、提供された食事の3分の2以上を労働者が負担する場合は、報酬とは見なさないものとされる。

(4)随時改定は、固定的賃金の変動により2等級以上の差がでた場合に、一定の要件を満たすことにより改定されるが、非固定的賃金に変動があり2等級以上の差がでた場合には、随時改定されることはない。

(5)任意継続被保険者の支払う保険料の基礎となる標準報酬月額は、自身の資格喪失時の標準報酬月額と自信が属していた保険集団の全被保険者の平均標準報酬月額とを比較し、低いほうの報酬月額が保険料計算の基礎となる。

 

【解答】(1)平成31年4月1日より、厚生年金は31等級に、健康保険は50等級に改定されました。したがって、正しい。

(2)毎月の賃金に上乗せされて支払われる前払としての退職金は、報酬として扱われる。したがって、誤りである。

(3)現物給与としての食費については、本文のとうり、労働者が食事代の3分の2以上を負担する場合は、全体が報酬とはならない。したがって、ただしい。

(4)随時改定は、固定的賃金の変動に対して、行われる。非固定的賃金の変動に対しては、随時改定は、行われない。したがって、正しい。

(5)そのとうりである。任意継続被保険者は、従前の事業主負担分も含めて全額を負担しなければならない。

 

正解は(2)です。