保険給付等(benefit)

(1)評価療養の対象となるのは、先進医療等に係る部分(技術料等)であり、被保険者がその部分の費用の全額を負担する。その先進医療等を受けるための検査・投薬・入院料等の基礎的部分は、保険療養費の対象となり、自己負担分を除いたが保険給付される。

(2)選定療養は、例えば、個室入院を望む場合、入院室料の全額を被保険者が負担し、入院の前提となる検査・投薬等の基礎的部分が、保険療養費の対象としての保険外併用療養費となる。

(3)入院時食事療養費は、被保険者の所得水準に合わせて、1食460円から260円、100円と細かく設定されており、低所得者の負担の軽減を図る措置が取られている。

(4)特定長期入院被保険者(療養病床に入院する65歳以上の者)については、その入院期間が長期になることに勘案し、食費及び光熱水費の状況並びに生活療養に要する費用を考慮し、厚生労働大臣が定める額を控除した額を生活療養費として保険給付される。

(5)入院時に、差額ベッド代が生ずる部屋しか空いてない場合に、被保険者の病状から治療が必要と医師が判断したときは、とりあえず差額ベッドに入院させ、空きができ次第、転室してもらい、後に差額ベッド代を請求しても問題はない。

 

 

【解答】(1)正しい(法63条2項3号)

(2)正しい(63条2項4号)

(3)正しい(法85条1項)

(4)正しい(法85条の2第降)

(5)誤り。差額ベッド代は、あくまで被保険者側のいしによるもので、医療機関側の都合で請求できるものではない。

従って、(5)が解答となる。