傷病手当金(injury and illness allowance)

次の記述のうち、誤りを選択せよ。

(1)傷病手当金とは、業務外の事由により傷病の状態になってしまい、3日間継続して労務不能となり、報酬を受けることができなくなった場合に、保険者から被保険者に支給される保険給付をいう。

(2)傷病手当金の額は、支給開始日以前の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額を、30で除した額の3分の2相当額である。算出した額に50銭未満の端数あるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数あるときは、これを1円に切り上げるものとする。

(3)傷病手当金は、支給開始された日から1年6か月分の手当金が支給される。その傷病により障害が生じ、法の定める障害等級に該当した場合は障害年金が支給されるが、傷病手当金は、それまでの橋渡しとなる制度である。

(4)資格喪失した者は、その時点から保険給付を受けられなくなります。しかし、資格喪失時に現に傷病手当金を受けていたもので、資格喪失前に同一の事業主の下、12か月以上被保険者であった者は、その後、支給開始から1年6か月の範囲内で労務に服さなかった期間、傷病手当金を受けることができる。

(5)傷病手当金が支給されるべき期間、事業主より報酬が支払われるときは(完全月給制)、傷病手当金は支給されない。ただし、報酬額が傷病手当金を下回るときは、その差額が、傷病手当金として支給される。

 

【解答】(1)正しい(法99条1項)。継続して3日間が必要。労災の休業補償の場合は、継続した3日間は求められていない。

(2)正しい(法99条1項)。

(3)誤り(法99条2項)。1年6か月分の傷病手当金が支給されるのではなく、支給開始から1年6か月の期間内の労務不能の期間、手当金は支給されるだけである。

(4)正しい(法104条)。

(5)正しい(法108条1項)。

従って、(3)が正解です。