出産手当金(maternity allowance)

次の記述から誤りを選択せよ。

(1)健康保険法では、被扶養者にも被保険者と同様な保険給付を、被保険者に対する保険給付として受けられる。したがって、被扶養者が妊娠したばあい、家族出産育児一時金及び家族出産手当金が支給される。

(2)出産育児一時金は、現行、産科医療保障制度への加入分も含めて42万円となっているが、実際にはそれ以上の費用負担となることがあり、政府は、その上限額を引き上げることを検討している。

(3)出産に関する保険給付は、妊娠4か月(1月を28日で計算し、従って85日を過ぎた日)以上の出産をいい、正常分娩はもちろんのこと、死産・流産・早産等を問わず、一定の要件の下に保険給付される。

(4)被扶養者も被保険者に対する保険給付として、家族出産育児一時金を受給できるが、被保険者が、被扶養者が出産する前になくなってしまったときは、家族出産育児一時金は支給されません。

(5)出産手当金と傷病手当金を同時に受けることができるようになった場合、併給の調整が行われ、出産手当金の給付が優先され、傷病手当金の支給はその間、停止されます。

 

【解答】(1)誤りである(法114条)。被扶養者に家族出産手当金はありません。

(2)正しい。

(3)正しい(法86条、87条)。

(4)正しい。被扶養者への給付は、被保険者の資格を前提としているため、被保険者が資格喪失すれば、被扶養者への給付はなくなる。

(5)正しい(法103条)