障害厚生年金Ⅱ

以下の記述の中で、間違っている

(1)事後重症による障害厚生年金とは、初診日において厚生年金の被保険者であった者であって、障害認定日に3級以上に該当しなかったものが、その障害の程度が悪化し、障害認定日以降65歳に達する日の前日までの間に3級以上の障害等級に該当する障害の状態になった場合に、その期間内に障害厚生年金を請求することができる。この場合に、障害認定日に被保険者でなくともよい。

(2)基準傷病による障害厚生年金では、基準傷病(後発障害)の初診日において被保険者であり、かつ保険料納付要件を満たしている必要がありますが、先発障害について、初診日において被保険者である必要はない。

(3)障害等級1級2級3級の受給権者であっても、すべての要件を満たした場合には、障害手当金が裁定される可能性はあり、その場合、障害厚生年金の受給権はなくなる。

(4)障害厚生年金の額改定につき、障害認定には永久認定と有期認定があり、永久認定では必要ありませんが、有期認定の場合、その症状により1年から5年の期間ごとに医師の診断書の堤出を求められ、職権により、額の減額改定される場合もある。

(5)障害厚生年金の額の改定請求については、今までであれば、受給権を取得してから1年または保険者による診査があってから1年を経過しないと改定請求はできませんでしたが、改正により、病状悪化を証明できれば、1年経過しなくとも請求は可能であり、すべての病状が対象となる。

 

【解答】(1)正しい。事後重症は請求年金であり、請求は65歳までに行わなければならない。

(2)正しい。

(3)正しい。法の求める要件を満たせば、障害手当金の対象となる。

(4)正しい。

(5)誤り。すべての病状が対象ではなく、精神疾患以外の病状が対象です。

 

従って、(5)が解答。