賃金(wage)について

以下の記述の中から、誤りをものを選択せよ

(1)法定時間外労働が60時間を超えたときは、事業主は当該労働者に50%以上の割増賃金を支払わなければなりません。この規定は、当面中小企業には適用がされませんでしたが、2023年(令和5年)4月1日より適用されることになった。

(2)就業規則において退職金に関する規定が置かれ、それに基ずく退職金規定でその支給基準等が決めらおり、事業主に支払い義務がみとめられるときは、退職金は賃金に相当するが、退職金に関する規定が特になく、その支給も人によるなどの取り扱いが行われているときは、退職金は賃金とは認められない。

(3)60時間を超える時間外労働には、1時間当たり平均賃金の100分の50超の割増賃金を支払わなければならない。そして、60時間を超える時間外労働に法定休日労働をさせた場合は、85%以上の割増賃金を支払わなければならない。

(4)8時間を超える時間外労働に、労働基準法を超える50%超の割増賃金を支給することを就業規則で定めている事業所において、60時間を超える時間外労働をさせたばあい、特に割増賃金について、すでに50%超の規定をしているのでそのまま50%を超える割増賃金の支給でよい。

(5)法定休日に8時間を超える時間外労働をさせ、かつ午後10時以降に時間外労働が及んだときは、60%の割増賃金を支払えば、労働基準法に抵触はしない。

 

【解答】(1)正しい。そのとうりで、中小企業にも適用範囲が拡大される。

(2)正しい。そのとうりである。

(3)誤り。60時間を超える労働に対する割増賃金には休日労働は含まれず、事例の場合は、休日時間外労働の35%と深夜労働に対する25%の合わせて60%の割増賃金でよい。

(4)正しい。そのとうりである。

(5)正しい。

従って、(3)が解答となる。