変形&みなし労働時間制(Modified workinng hour system
設問の中で誤りがあります。それを選択してください。
(1)働き方改革関連法により、フレックスタイム制における清算期間が1ヶ月から3か月に拡大されました。その結果、1ヶ月のフレックスタイム制では、清算期間における法定労働時間の総枠を超過した場合のみ時間外労働となっていたが、1ヶ月を超える場合には、月単位でみたばあいに、週平均50時間を超える労働に対しても時間外労働となることになった。
(2)高度プロフェッショナル制度では、時間外労働、休憩・休日労働、深夜労働に関する規定は適用されないが、該当労働者の健康・安全等を担保するために、事業主は、医師等による健康確保措置が義務付けられ、また労働者の苦情にたいする対応措置が義務付けられた。
(3)一年単位の変形労働時間制においても、時間外労働については、月45時間年360時間の規制が原則となるが、3ヶ月をこえる変形労働時間制をとるときは、月42時間、年320時間の上限規制となる。
(4)一週間単位の非定型型変形労働時間制は、実際に導入されることは殆どありません。今の時代、データから繁閑については十分把握でき、一ヶ月単位の変形労働時間制を導入すればたりるからである。
(5)航空機のパイロットが、運行遅延に対処するため、待機要員となっているばあいは、法律上当然に一ヶ月以内の期間を平均し一週間の労働時間が40時間を越えない限り、一ヶ月の変形労働時間制の規定にかかわらず、一日8時間、一週40時間を越えて労働させることができる。
正解
(5)誤り。パイロットは、対象にはない(労働基準法施行規則26条)