障害年金 Ⅱ

誤りを選択せよ
(1)健康保険法の傷病手当金と年金保険法の障害年金は、原則として、同時に受給できませんが、傷病手当金を受けている者の年金が障害基礎年金の場合は、併給されます。
(2)傷病手当金を受けるべき者に、同一の傷病につき障害手当金を受けることができるときは、障害手当金の合計額に、傷病手当金を受けたとした場合のその額に達するまで、傷病手当金は支給されない。 
(3)障害手当金の額は、その者の厚生年金の被保険者期間により算出された老齢厚生年金額の100分の200に相当する額であるが、最低補償額が設定されている。
(4)障害手当金を受給した者のその傷病が悪化したばあいは、相当因果関係が認められるときは、障害厚生年金が復活支給されることになる。
(5)労働者災害補償保険法上の障害(補償)年金を受給できる者に厚生年金保険法の障害手当金が支給されるときは、障害(補償)年金は支給されず、障害手当金が支給される。


【解答】(1)正しい。健康保険法108条2項。
(2)正しい。健康保険法108条3項
(3)正しい。厚生年金保険法57条
(4)正しい。ただし、障害手当金は、返還しなければならない。  
(5)誤り。厚生年金保険法56条3号。

従って、解答は(5)となる。