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以下の記述の内、誤りがひとつあります。それを選択してください。 
(1)受刑者に対しても、要件を満たせば障害基礎年金の受給権は生ずるが、年金の裁定請求は住民登録が前提となっており、刑が確定すると住民登録が抹消されるため、障害基礎年金を受給することは、原則としては、できない。
(2)障害年金の受給権者が、別の支給事由で障害手当金を受けることができるときは、障害手当金の認定日において、障害年金が障害等級3級以上に該当せず、その状態が3年以上継続しているときは、障害手当金が支給される。
(3)再審無罪の確定判決を勝ち取った死刑囚は、収監中の老齢基礎年金の納付義務期間の保険料を納付することにより、老齢基礎年金を受給することができる。
(4)事後重症の障害年金を請求するときは、裁定請求日以前3ヶ月以内の所定の医師による診断書が必要である。
(5 )労災の休業補償給付を受けている期間に、私生活上で怪我をした場合、健康保険の被保険者として、傷病手当金を受けることができ、この場合、支給事由がこてなるので、りょうほうの給付を受けられる。

【解答】(1)正しい。
(2)正しい。厚生年金保険法56条57条
(3)正しい。
(4)正しい。
(5)誤り。傷病手当金はしかゅうされず、休業補償給付のみ支給される。
(5)が解答となる。