労働時間・変形労働時間制度

以下の記述の中で誤りがあります。それを選択せよ。

(1)労働基準法32条によれば、その使用する労働者を、その労働日において8時間を超えて労働させてはならない。また、週40時間を超えて労働させてはならないと規定されています。これを超えて労働させるには、その事業所の労働者の過半数以上で組織された労働組合または過半数労働者代表との、いわゆる36協定を締結し労働基準監督署長に届け出なければならない。

(2)労働時間の弾力的運用を図る制度として変形労働時間制、フレックスタイム制などが労働基準法に規定されており、これにより時間外労働の抑制を図り、労働者の健康を確保し、質の良い労働の提供により労働生産性を図ることが望まれている。ただし、この変形労働時間制においても時間外労働が生じることもありえるが、その場合には時間外労働に対し割増賃金を支払わなければならない。

 

(3)働き方改革改革関連法の施行により事業主は、終業時間と次の始業時間との間に一定のインターバルを設けることが義務として課されることになった。通常の事業所ではおおむね11時間を設けること、最低でも9時間を設けること。また隔日勤務となるタクシードライバーや24時間運営が必要な介護施設等の介護職員などには24時間、少なくとも21時間空けることが求められている。

(4)フレックスタイム制は、今までは清算期間として1か月以内を予定していたが、その期間が3か月以内に延長された。フレックスタイム制においては、清算期間における総労働時間を超えたときに時間外労働として割増賃金が発生することになる。清算期間における総労働時間は、週法定労働時間×(清算期間の暦日数÷7日)で求められる。

(5)1年の一時期に業務が集中する、例えば行楽地のホテルやお中元やお歳暮の時期の百貨店などでは、1年単位の変形労働時間制が採用されていることがある。そして特に業務が集中する期間を特定期間とし、この期間においては、最大12日連続での労働日とすることができる。

 

【解答】(1)正しい(労働基準法第32条)。なお、2019年4月1日施行の働き方関連改革法により、時間外労働の上限規制につき細かく規制されることになった。

(2)正しい。なお、フッレクスタイム制の清算期間における総労働時間を超えると、時間外労働となり割増賃金が発生します。また、従来清算期間は1か月以内でしたが、法改正で3か月以内となり、清算期間を1か月づつに区切った時に、その1か月における週労働時間の平均が50時間を超えてはならないとされた。

(3)誤り。労働時間設定等改善法によりインターバル制が設けられたが、事業主に求められているのは努力義務である。

(4)正しい(労働基準法第32条の3)。なお、清算期間に満たない労働者には、労働基準法第37条の適用により、週40時間を超える部分は、時間外労働となります。

(5)正しい(労働基準法第32条の4)。なお、法律的には法35条2項の変形休日を採用すれば、連続24日間の労働日とすることも可能である。

 

したがって、(3)が解答となります。

「訂正」(1)36協定を締結するのは、時間外労働を労働者にさせたとしても、この協定があることにより罰則規定の適用を回避できるだけであり、時間外労働をさせる根拠は、就業規則にその定めあって初めて可能となる。

したがって、(1)と(3)のそれぞれが、誤りとなる。

すみませんでした。訂正します。