失踪宣告と年金給付

以下の記述の中から、誤りを選択せよ。

(1)厚生年金保険法第59条の二において、厚生年金の被保険者が、船舶の沈没等又は航空機の墜落等で行方不明になり、その生死が3か月間わからない場合、またはその死亡が3か月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族厚生年金の請求については、沈没等又は墜落等の日または行方不明になった日に、その者が死亡したものと推定し、その請求を認めることになっている。

(2)厚生年金保険法大59条の二では、船舶または航空機において、沈没等又は墜落等で行方不明になったっ場合の死亡の推定の例外的取り扱いを定めた規定であり、これ以外の災害等で行方不明になった場合には、原則として、民法上の失踪宣告を受けて、初めて、遺族厚生年金の請求が可能となる。

(3)東日本大震災で行方不明になった厚生年金の被保険者の一定の遺族は、遺族年金の請求については、その取扱いに関する特別法が制定され、大震災で行方不明になった被保険者については、2011年3月11日に死亡したものと推定し、遺族厚生年金・遺族基礎年金の請求を認めることとなっている。

(4)東日本大震災により事業所が滅失し、職を失ってしまった人に対し、特別法により失業給付の支給がなされるが、この者が特別支給の老齢厚生年金の受給権者であるときは、基本手当と老齢厚生年金の受給との間においては、老齢厚生年金は支給停止になってしまう。

(5)東日本大震災で、、年金受給者の死亡届及び未支給年金の請求手続きを進めようとしている遺族が、自身の地元の役所が倒壊し、その手続きを進めることができないときは、年金事務所または街角の年金相談センターにおいて、相談をすることにより、その手続きを進めることができるように配慮された。

【解答】(1)正しい。厚生年金保険法59条の二の法文どうり。

(2)正しい。ただし、多くの場合特別法の制定により、例外的取り扱いを施すことがある。

(3)ただし。そのとうりである。平成23年法律第40号、平成23年5月2日保発0502第6号、年発0502第3号等

(4)誤り。この場合には、調整されることはありません。

(5)正しい。そのとうりである。

 

 

 

 

 

【解答】(1)正しい。法文で明らかとなっています。厚生年金保険法59条の二