相続税って、どんなふうにだすんだろうかなあ?
意外と難しくはないですよ。輪郭さえ掴んでしまえば。
被相続人(亡くなった方)の財産を、先ず調べなければなりません。
その結果、金銭的に評価できる財産は、原則すべて相続税の課税対象になる財産です。
ただ、相続財産といってもすべてがプラスの財産とは限らず、マイナスの財産(債務いわゆる借金)も当然あります。財産目録を作ることが一番最初です。
すべての財産の目録ができましたら、次の手順で相続税の算出をします。
(1)積極財産-消極財産、つまりプラスの財産からマイナスの財産を差し引きます。
(2)次に、(1)で算出した額からすべての相続人に認められた基礎控除を差し引きます。基礎控除額=3000万円+(600万円×相続人数)となっています。
仮に相続人が三人とすると、3000万+(600万×3人)で4800万になり、相続財産がこれ以下であれば、原則として、相続税の申告は不要で、当然相続税はかかりません。
なお、相続人数の中には相続放棄した者も含まれます。ただし、相続欠格者や相続排除された者は相続人には含まれません。ただし、それらの子であって代襲相続した者は相続人に含まれます。
(積極財産ー消極財産)ー基礎控除額=相続税課税標準価格(相続税の課税される価格)
(3)相続税の額を出します。
相続税課税標準価格を、法定相続分どうりに相続したものと仮定して、各人の相続価格から相続税率を乗じて算出し、各自の価格の総額が相続税額となります。
仮に、標準価格が5000万円で、相続人が配偶者と子が二人と仮定します。
そうすると配偶者は5000万×1/2=2500万、子はそれぞれ5000万×1/2×1/2=1250万となります。
配偶者2500万 子A1250万 子B1250万 というわけです。
(4)次に各自の相続価格に相続税率を乗じて、各自の相続税額を出します。
そして、その合計額が相続税となります。
配偶者 2500万×15%ー50万=325万円
子A 1250万×15%-50万=137.5万円
子B 1250万×15%-50万=137.5万円
その合計600万円が算出された相続税額となります。
(5)つぎに、実際に遺産分割等で財産の分割ができましたら、各自の具体的な相続税額が決まります。
配偶者の相続税=相続税額×配偶者の相続財産の取り分の価格/相続対象財産の総額
仮に、プラス財産が9800万、債務なしとして、9800万-4800万(基礎控除)で、5000万が課税標準額となているばあいの計算式です。
遺産分割で、配偶者が2分の1の4900万を、子がそれぞれ4分の1の2450万を相続したとすると、
先ず配偶者の相続税額は、600万×4900万/9800万=300万
そして子はそれぞれ、600万×4900万/9800万=150万となり
300万(配偶者)+150万(子A)+150万(子B)=600万となります。
(6)最後に、それぞれの個人の立場による税の優遇措置があればそれを適用することになります。
配偶者は、法定相続分以下かまたは1億6千万以下の承継相続財産であれば、納付額はゼロとなる優遇措置があります。
したがって、今回の例の場合は、子二人が150万円づつで合計300万の相続税を納付することになります。
それぞれの段階で、まだ細かな適用される措置がありますが、今回は相続税算出の概略ということで、省略させていただきました。
(7)相続税は、相続開始(被相続人が死亡しかつ自分に相続開始があることを知ったとき)から10か月以内に、申告・納付(原則現金)しなければならず、例外は、よほどのことがない限り、認められません。