高度プロフェッショナル制度

以下の記述のうち誤りが一つあります。それを選択してください。

(1)高度プロフェッショナル制度は、成果に重点を置く制度であり、実質労働時間と成果の関連性が高ければ、労働時間管理が可能であり、高度プロフェッショナル制度は時間に捉われずに成果を達成するための制度といえる。

(2)高度プロフェッショナル制度の対象となる労働者には、労働時間、休憩、休日、深夜労働等の労働基準法の適用が除外される。しかし、使用者は労働時間について全く無関心であることは許されず、労働者の健康福祉の視点を常に考慮しなければなりません。

(3)2019年4月から実施されましたが、この制度を採用する企業は2021年4月時点で1万社を超え、対象労働者も10万に迫るほどに制度が浸透しています。

(4)高度プロフェッショナル制度では、成果主義が求められるため、対象労働者が成果を求めるため、労働時間が長時間に及ぶことがあり、結果として賃金の低下を招く恐れもある。

(5)高度プロフェッショナル制度では対象業務が限定されていおり、かつその賃金が通常の平均的賃金の3倍を超える水準が維持されなければなりません。弁護士や税理士、金融アナリストなどが対象となっていますが、医師は対象から除外されています。

 

【解答】(3)が誤りである。2021年時点で採用企業は20社、対象労働者は約550名ほどに過ぎない。

(1)(2)(4)(5)はいずれも、そのとうりです。成果を重視する労働者にとっては、年功序列や不平等な平等主義を排し、実力を評価してもらえる制度であるとは言えます。

 

労働時間・休憩・時間外労働

以下の記述のうち、一だけ正しいものがあります。それを選択してください。

(1)使用者は、労働時間が8時間を超える労働者に対しては、労働時間の途中に1時間の休憩を付与しなければならない。その1時間は分けて与えてもよく、終業時間につながる休憩も可能である。

(2)休憩時間は一斉に付与することが原則だが、労使協定を締結することにより、いわゆる部門ごとの事情により、一斉付与の例外適用をすることができる。なお、この労使協定は、労働基準監督署への届け出は不要である。

(3)フレックスタイム制を採用する場合は、始業時間及び終業時間を労働者にゆだねるため、その休憩時間についても当然に、そのとる時間については労働者にゆだねられる。

(4)法定の一定事業及び坑内労働に関しては、休憩時間を一斉に付与する必要はありませんが、労使協定を締結して、労基署に届け出なければならない・

(5)休憩時間は、本来労働者が使用者の指揮命令から離れて、自由に使える時間でなければならないので、外出届け出制、外出許可制等は許されない。

 

【解答】(1)誤り。労働時間の途中でなければならない。終業時間の繰り上げのような付与は認めっれない(労働基準法34条1項)

(2)正しい(労働基準法施行規則15条)

(3)誤り。フッレクス制を採用する場合であっても、一斉付与の原則は適用され、労働者の判断で休憩が自由にとれるわけではない。

(4)誤り。法定の特定事業と坑内労働については、労使協定なくとも一斉付与の例外が認められている(法40条、法施行規則31条)

(5)誤り。事業の秘密保持等に基づくときは、届け出制や許可制は許される。

 

従いまして、(2)が正解となります。

 

 

お疲れさまでした!

8月27日(日)、試験日でしたよね。

結果はさておき、お疲れさまでした。

結果はある程度テスト用紙持ち帰りができるので、予想点が想像できると思います。

予想される合格点を超えている自信がある方は、余裕をもって発表日を待てますよね。

ギリギリであると思われる方は、発表日まで落ち着かない日々が続きますね。

1年1回ですから、また来年というのは避けたいし、続けるべきかと、思い悩むことになります。

私の考えでは、3回までですね。

社労士になろうとするには試験をパスしないとダメなんですが、3年間かけてだめなら次のこと考えましょう。

後ろ向きの話でごめんなさい。

でも取りあえず終わったので、今日は、おいしいお酒、おいしい食事をして、自分を褒めてあげてください。

1年間、ご苦労様でしたと。

合格を、お祈りしています!

 

賃金・労働時間

以下の記述の中で誤りが一つあります。それを選択してください。

(1)法定労働時間を超える労働及び午後10時以降翌日午前5時(場合によっては午後11時から翌日午前6時)までの深夜労働については政令で2割5分以上の割増賃金を支払うことが義務づけられている。

(2)割増賃金のベースとなる労働時間に対する賃金には、通常労働した時間に対し支払われる賃金がそれに該当し、通勤手当や家族手当等個人の属性に由来するものは除外されて計算される。

(3)一月単位の変形労働時間制では、特定期間における一日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間については、週を平均して40時間を超えない限り、特に上限は設けられていません。

(4)1年単位の変形労働時間制を採用している事業所で、その対象となる労働者が中途採用された場合は、変形期間における労働時間については、不利な扱いにならなように、その働いた時間に関しては週40時間を超える時間について割増賃金が発生する。

(5)労働者が2つ以上の事業所で働く場合は、その労働時間は通算され、1日当たり休憩時間を除いて8時間を超えた労働に対しては、割り増し賃金を払わなければならないが、8時間を超えて労働させる事業所が割増賃金を支払わなけえばならない。

 

【解答】(1)誤り。労働基準法37条4項において、深夜労働については2割5分以上の割増賃金を支払うべきと規定されている。政令ではない。

(2)正しい。個人の属性に由来する部分は対象とはならない。

(3)正しい。特に上限は設けられていません。

(4)正しい。中途採用された労働者などが不利にあつかわれないように規定されている(法32条の3の2,法32条の4の2)

(5)正しい。

 

したがって、(1)が誤りであり、正解となります。

 

もうすぐ試験だ!!!

今年も、社労士試験の日が迫ってきましたね。

1年に1回だけの試験だけに、失敗はしたくないですよねえ。

私の場合は、試験日の10日前から試験日に備えて、1日1教科の参考書の読破を図書館に行って、やりましたね。

最後は、少しでも知識を詰め込んで、試験の時にそれが降臨することを願いながら、勉強に集中していました。

やはり、今の試験制度では少しでも暗記していたものが、試験にパスすると思います。

日数がないから、広く浅く、万遍なく、参考書を読み込むのみと思います。

合格点に届くことを願っています。

Ⅾo your best peformannce!

 

労働契約

以下の設問の中で、正しいものを選択せよ。

(1)労働の対償として賃金を受けている者は、社会保険料を徴収され、源泉徴収もされます。しかし、賃金のほかに会社との委任契約に基づき役員報酬を受けているときは、その役員報酬部分については社会保険料源泉徴収の対象にならず、事業収入としてみずから確定申告することになる。

(2)労働契約は、労働者と使用者の合意に基づき成立し、特別契約書を作成せずとも成立しますが、賃金、労働時間等の絶対的記載事項の記載された労働契約書がないと労働契約自体が無効になる。

(3)労働者を解雇しようとする場合、解雇の予告期間を設けなければならないが、その予告期間中に業務上負傷をしてしまった。この場合、治癒後の30日間は一定の事由ない限り、解雇はできません。この場合は30日間経過後、改めて解雇の予告が必要となる。

,(4)期間の定めある労働契約を締結している労働者を解雇しようとしたが、業務上の負傷をしてしまい、解雇制限期間の間、解雇できなくなったが、有期労働契約の期間が満了をした場合は、それで契約は終了となり、制限期間の適用はなくなります。

(5)労働者を解雇する場合、解雇予告期間を設けなければならないが、天災事変その他やむをえない事由で事業の継続が不可能となった場合は、即時解雇が可能であるが(行政官庁の認定が必、要であるが)業績不振による場合も、このやむおえない事由に該当する。

 

 

【解答】(1)誤り、役員報酬部分も含めて社会保険料や源泉所得税は計算される。

(2)誤り。絶対的記載事項の記載のない労働契約書を交わしても労働契約は、実質的に無効であるが、形式的には無効にならない。

(3)誤り。解雇制限期間中の解雇予告は可能であり、改めて解雇の予告は必要ない。したがって、制限期間が経過すれば、予告期間満たしていれば、解雇は可能。

(4)正しい。

(5)誤り。業績不振は、やむおえない事由にはあたらない。

 

(4)が正解です。

 

 

公務員と労働基準法

公務員と労働基準法の関係について、誤りが一つあります。それを選択してください。

(1)国家公務員法の適用を受ける一般職の国家公務員は、労働基準法の適用は受けず、労働条件等については国家公務員法の適用を受けます。

(2)特別職の国家公務員は、国家公務員法の適用は受けず、それぞれの特別法の適用を受けることになっています。例えば国会職員法、裁判所職員臨時措置法、自衛隊法などがあげられます。

(3)特定独立行政法人として国立公文書館造幣局国立印刷局国立病院機構等8法人がありますが、これらの職員には国家公務員法が適用され、労働基準法は摘要されません。

(4)地方公務員法の適用を受ける一般職の地方公務員には、労働基準法も適用されますが、労働基準法の一部が適用除外なっています。例えば、労使対等の原則(2条)、年次有給休暇の計画的付与(39条6項)など。

(5)船員法の適用を受ける船員については、船員法が適用されますが、労働基準法も一部適用となります。例えば、基本原則の規定(1条から11条まで)などが適用されます。

 

 

【解答】(3)が正解となります。

特定独立行政法人国有林野事業を行う国の事業は、労働基準法が全面的に適用されます。そのほかの設問は、すべてそのとうりです。