相続・遺族年金の相談ブログ

コツコツ積み重ね

オンラインによる遺言書作成

5月3日(日)

遺言書には、自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言がありますが、秘密証書遺言は希望する方は少ないのでここでは自筆証書遺言と公正証書遺言につきお話をします。

自筆証書遺言については、その保管制度が2020年(令和2年)7月10日から開始されま

 

した。これにより自筆証書遺言書の未発見や紛失或いは偽造・改ざんの可能性が低くなったといえます。

この保管制度を利用するには、自らの住まいの近くの法務局に出向き、自筆証書保管制度保管官に自ら作成した遺言書を提示し、その遺言書の有効性が保管官により認められると保管が認められます。

この法務局は①自身の住所地を管轄する法務局②自身の本籍地を管轄るする法務局③所有不動産を管轄する法務局のいずれかに自ら出向き、保管官とのやり取りで保管が認められます。

代理人での申請は認められておりませんし、法務局も保管制度を用意している法務局でなければなりませんし、自ら出向いていかなければなりません。

保管が認められれば、被相続人が死亡後の家庭裁判所での検認手続きは不要となり、また死亡が確認されると事前に届けられた相続人に自筆証書遺言の存在が、通知されることになっています。

また各相続人は、自身の近くの法務局において、被相続人が自筆証書遺言を保管させていないかどうかの事実確認はできます。事実確認はオンラインでの申請は可能です。

なお、存在の確認はできますが、その内容の確認は認められません。

なお、現時点ではオンラインでの自筆証書遺言書の保管申請は認められておりません。ただし、法務局に出向く前の保管官との予約についてはオンラインでの予約は可能です。

なお、将来オンライン申請が可能となるような法的動きはありますが、今は残念ですができません。

公正証書遺言は、公証人役場に行き公証人及び証人二人の前で、遺言内容を口述し、それに基づいて公証人が聞き取った内容を遺言書にまとめることで公正証書遺言が出来上がります。

法律の専門家である公証人により作成された遺言書ですので、家庭裁判所の検認は不要で、直ちに遺言内容を執行できるものです。

そして、この公正証書遺言につき2025年10月1日より、一定の要件のもとにオンライン申請が可能となりました。

これにより公正証書遺言の作成は①公証人役場での作成②公証人が出張して作成③今回のオンラインでの作成の選択肢が3つになりました。

オンライン申請をすることを公証人に連絡し、web会議で公証人と遺言内容につき事前に打つ合わせをしておきます。その後、公証人は前もって打ち合わせていた内容を電子文書にしておきます。その後証人二人を含めたweb会議によることの連絡があり、当日に公証人は、web会議で遺言内容を口述し、遺言者、証人二人が電子サイン(これができるパソコン或いはタブレットが必要)をして、最後に公証人が電子署名することで、公正証書遺言が完成し、公正証書が電子文書として保管されます。

勿論今までの公証人役場に出向き、紙の公正証書を作成することもできます。

オンライン申請には本人確認の手続きや電子署名のためのデバイスが必要になりますが、自宅にいて作成できることになりました。

これにより、公正証書遺言の作成デが、そのジタル化により増えることが予想されます。

これを機会に、遺言書のことを考えてみたらどうでしょうか。

あまり難しく考えずに作成してみてください。

また、一回作成した遺言はそのままにしないで、1年に1回、自分の過去1年を振り返ってみるのはいかがでしょうか。

もし変更したいのであれば、あたらしく遺言を作り直してみましょう。

遺言内容は、新しい遺言が優先されます。前の遺言と抵触する部分は無効となりますが、抵触しない部分はそのまま有効性を維持します。

難しく考えずに、作ってみましょう。