医師による面接指導

(1)産業医による面接指導は、法定時間外労働及び休日労働が一定の時間を超え、疲労の蓄積が認められ、労働者本人の申し出があるときは、事業者はこの面接指導を実施しなければならない。そして、労働時間管理については、パソコンを使用してのログイン・ログアウト時間やタイムカード等を使った労働時間の管理をし、その記録は3年間保存することが義務づけられてる。

(2)法定時間外労働及び休日労働が1ヶ月あたり100時間を超え、疲労の蓄積が認められ労働者本人の申し出があるときは、医師による面接指導を事業者は実施することを義務付けられているが、改正により100時間超から80時間超に引き下げられ、適用対象範囲も拡大された。

(3)月80時間超の法定時間外労働及び休日労働を行った労働者につき、疲労の蓄積が認められる労働者については、本人の申し出がなくとも事業者は、医師による面接指導を実施することが義務づけられている。

(4)事業者は、法で要求されている健康診断を実施したときは、健康診断個人票を作成して、これを5年間保存しなければならない。

(5)常時使用する労働者の数が50人以上の事業所の事業者は、法定の定期健康診断を行ったときは、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

 

 

 

正解

(1)労働基準法109条 (2)労働安全衛生法規則52条の2 (3)52条の2 80時間超に改正されたが、義務付けには、本人の申し出が必要 (4)法61条の3規則51条 (5)規則52条

したがって、(3)が正解です。