計画等の届出

(1)厚生労働省令に定める特に大規模な建設業の仕事については、仕事開始30日前に、その建設についての計画を所轄労働監督署長に届け出なければならない。

(2)厚生労働省令で定める、計画の届け出を必要とする危険性が高い工事については、原則として工事の安全性について十分な知識・経験を有する者(労働安全コンサルテント等)を参画させなければならない。

(3)厚生労働大臣等への届け出の義務を負う者は、仕事が数字の請負契約によって行われる場合は、発注者または元請負人が、その義務を負うことになっている。

(4)事業場または付属建設物内で火災または爆発の事故があったときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

(5)労働災害防止の観点から総合的な改善措置をとる必要があると認めるときは、都道府県労働局長が安全衛生改善計画を作成することを、事業者に指示することができる。

 

 

回答

(1)法88条3項で労働基準監督署長ではなく、厚生労働大臣です。(2)法88条5項 (3)法88条6項 (4)規則96条1項 (5)法78条1項

したがって、(1)が誤りで、正解。

労働安全衛生法は、私にとっては一番とっつきにくい科目でとても苦手で、学習するのも苦痛でした。でも、今の時代、一番大事な法律かもしれませんね。でも、嫌いでした。