労災で休むと賃金はどれぐらいになるの(給付基礎日額)

(1)労働者災害補償保険法の給付基礎日額は、労働基準法12条1項に規定されとぇいる平均賃金に相当する額とされている。

(2)業務災害により休業を余儀なくされた者に、休業開始した日から1月目に休業補償給付が支払われることになった。この場合、給付基礎日額に年齢階層別の最高・最低限度額の適用はない。ただし、自動変更対象額の適用はある。

(3)傷病補償年金・障害(遺族)補償年金として支払われる給付基礎日額には、最高・最低限度額が設定されている。

(4)給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、50銭未満は切り捨て50銭以上1円未満の端数は、切り上げるものとする。

(5)障害補償一時金・遺族補償一時金の算定の基礎となる給付基礎日額には年齢階層別の最高・最低限度額の適用はない。

 

 

回答

(1)法8条1項 (2)、(3)、(5)そのとうり (4)法8条の5 1円未満はすべて切り上げるので、これが誤り

したがって、(4)が正解