職場での負傷(業務災害)

(1)休憩時間中に負傷した場合は、原則として、業務災害として認められる可能性は低いが、事業場の階段の手すりが腐食していたために転倒して負傷した場合は、事業場の設備不良として業務災害と認められる可能性が高い。

(2)退職前の業務災害につき、退職後、事業者側にその証明を求めたが、事業者側がこれを拒否した場合、事業主を罰する規定はなく又労働者が個人で単独に申請することは認められていない。

(3)出張中は、原則として、すべての工程が業務遂行性ありとみなされ、業務起因性が認められれば、夜、食事を摂るために外出して、その際転んで転倒して負傷した場合でも業務災害と認定される可能性が高い。

(4)介護施設で送迎の運転手をしているが、飲酒を秘匿し、自損事故を起こし負傷してしまった。この場合、業務として送迎に行く途中のこととはいえ、飲酒を隠しての負傷であり、業務災害はみとめられない。

(5)コロナのパンデミックにより、リモートワークの勧奨により在宅勤務がふえています。業務と私的生活が混在化しているため、その負傷が業務災害と認定されることは難しいことではあるが、業務起因性と業務遂行性の要件が整えば、当然業務災害が認められる。

 

 

回答

業務災害の認定は、最終的には労働基準監督署長の判断となりますが、(1)、(3)、(4)、(5)については業務災害の認定の可能性がたかい。(2)事業主の照明ない場合でも、労働者が個人で業務災害認定の申請は当然可能。

したがって、(2)が正解となります。