通勤災害

(1)副業(会社承認済み)をしている労働者が、そのために主たる就業場所から副業の就業場所に移動中に事故にあってしまい負傷してしまった。この場合、主たる就業場所の労災が適用され、通勤災害としての補償を受けることになる。

(2)訪問介護事業所に努めている介護士が、A宅とB宅を午前中に、C宅を午後に訪問することになっていた。午前中のA宅からB宅への移動中に私的な用事で自宅に立ち寄り、そのあとB宅に向かう途中に転倒して負傷してしまった。この場合、通勤途中の一時中断中の事故として、通勤災害は認められない。

(3)会社として送迎バスを運用している事業所で、朝の送迎バスに乗車中に事故にあい負傷してしまった。この場合、通勤中の事故として通勤災害となる。

(4)仕事の終了後、会社のラウンジで、3時間ほど仲間と一杯飲みながら会話を楽しみ、その後帰宅したが、途中で転倒して負傷してしまった。会社からの帰宅途中のことなので通勤災害として認められる。

(5)会社からの帰宅途中にスーパーで買い物をし、本屋で本を立ち読みしたあと2冊購入し、その喫茶店で2時間ほどゆっくりし、帰宅の途についたが途中で階段から落ち負傷した。通勤災害となる。

 

 

 

回答

通勤災害として認められるかは、最終的には労働基準監督署長の判断となるが、(1)は

副業中の事業所の労災が適用。(3)は業務災害となる。(4)、(5)は私的な要素が強く通勤災害は認められない。(2)そのとおり。

したがって、

(2)が正解となる。