労働時間と着替え時間

あるスーパーマーケットにパートタイムーとして勤務しているものです。制服の着用が就業規則で義務付けられていますが、いくつかの疑問があります。以下の疑問の中で誤りはいくつありますか、その数を選択してください。

(1)労働基準法によれば、労働者は労働の対償として、使用者から賃金の支払いを受けるわけですが、パート・タイマーにとっては、労働した時間に対し計算された賃金を受けますが、分単位の時間については、10分未満はこれをカットしても、使用者は許される。

(2)制服の着用が義務づけられている事業所で、自宅で制服の着用ができ、制服着王のまま通勤可能の場合は、制服着用のための時間は勤務時間として考えなくても許されます。

(3)制服の着用が義務づけられている事業所で且つ更衣室での着替えが義務付けられている場合、その時間は本来の労働の為の準備行為であり、労働時間となり、賃金計算の基礎をなす。また、退社する場合も、私服に着替えるまでの時間も、労働時間に参入される。

(4)タイムカードの打刻により勤務時間を管理している場合、打刻してから制服に着替え、また制服から私服に着替えてから退勤打刻をすることが通常の勤怠管理といえる。この逆に場合は、労働時間を賃金に計算しないことになり、大きな紛争のもとになる可能性がある。

(5)賃金の計算を時間単位でされる

パート・タイマーにとっては、仮に5分間の延長業務をした場合でも、それは労働時間であり、賃金計算に参入されなければならない。これを計算しないのは賃金全額払いの原則に反し、労働者は5年間(当面は3年間)遡って、賃金不払いの請求が可能である。

 

(A)一つ (B)二つ (c)三つ (d)四つ (e)すべて

【解答】(A)が正解です。賃金は1分単位で計算されるべきものでる。

制服の着用と労働時間の関係については、一定の条件の下ではあるが、勤務時間として認めっれるべきとの判例あり。