賃金・労働時間

以下の記述の中で誤りが一つあります。それを選択してください。

(1)法定労働時間を超える労働及び午後10時以降翌日午前5時(場合によっては午後11時から翌日午前6時)までの深夜労働については政令で2割5分以上の割増賃金を支払うことが義務づけられている。

(2)割増賃金のベースとなる労働時間に対する賃金には、通常労働した時間に対し支払われる賃金がそれに該当し、通勤手当や家族手当等個人の属性に由来するものは除外されて計算される。

(3)一月単位の変形労働時間制では、特定期間における一日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間については、週を平均して40時間を超えない限り、特に上限は設けられていません。

(4)1年単位の変形労働時間制を採用している事業所で、その対象となる労働者が中途採用された場合は、変形期間における労働時間については、不利な扱いにならなように、その働いた時間に関しては週40時間を超える時間について割増賃金が発生する。

(5)労働者が2つ以上の事業所で働く場合は、その労働時間は通算され、1日当たり休憩時間を除いて8時間を超えた労働に対しては、割り増し賃金を払わなければならないが、8時間を超えて労働させる事業所が割増賃金を支払わなけえばならない。

 

【解答】(1)誤り。労働基準法37条4項において、深夜労働については2割5分以上の割増賃金を支払うべきと規定されている。政令ではない。

(2)正しい。個人の属性に由来する部分は対象とはならない。

(3)正しい。特に上限は設けられていません。

(4)正しい。中途採用された労働者などが不利にあつかわれないように規定されている(法32条の3の2,法32条の4の2)

(5)正しい。

 

したがって、(1)が誤りであり、正解となります。