労働契約

以下の設問の中で、正しいものを選択せよ。

(1)労働の対償として賃金を受けている者は、社会保険料を徴収され、源泉徴収もされます。しかし、賃金のほかに会社との委任契約に基づき役員報酬を受けているときは、その役員報酬部分については社会保険料源泉徴収の対象にならず、事業収入としてみずから確定申告することになる。

(2)労働契約は、労働者と使用者の合意に基づき成立し、特別契約書を作成せずとも成立しますが、賃金、労働時間等の絶対的記載事項の記載された労働契約書がないと労働契約自体が無効になる。

(3)労働者を解雇しようとする場合、解雇の予告期間を設けなければならないが、その予告期間中に業務上負傷をしてしまった。この場合、治癒後の30日間は一定の事由ない限り、解雇はできません。この場合は30日間経過後、改めて解雇の予告が必要となる。

,(4)期間の定めある労働契約を締結している労働者を解雇しようとしたが、業務上の負傷をしてしまい、解雇制限期間の間、解雇できなくなったが、有期労働契約の期間が満了をした場合は、それで契約は終了となり、制限期間の適用はなくなります。

(5)労働者を解雇する場合、解雇予告期間を設けなければならないが、天災事変その他やむをえない事由で事業の継続が不可能となった場合は、即時解雇が可能であるが(行政官庁の認定が必、要であるが)業績不振による場合も、このやむおえない事由に該当する。

 

 

【解答】(1)誤り、役員報酬部分も含めて社会保険料や源泉所得税は計算される。

(2)誤り。絶対的記載事項の記載のない労働契約書を交わしても労働契約は、実質的に無効であるが、形式的には無効にならない。

(3)誤り。解雇制限期間中の解雇予告は可能であり、改めて解雇の予告は必要ない。したがって、制限期間が経過すれば、予告期間満たしていれば、解雇は可能。

(4)正しい。

(5)誤り。業績不振は、やむおえない事由にはあたらない。

 

(4)が正解です。