労働者死傷病報告書

(1)事業者は、事業場または付属建築物内で火災または爆発の事故があったときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働基準監督長に提出しなければならない。

(2)事業者は、労働者が労働災害其の他就業中または事業場内若しくはその付属建築物内における負傷、窒息または急性中毒により死亡または休業したときは、遅滞なく、所定の報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

(3)(2)の場合、労働者が休業した日数が4日に満たないときは、1年を3か月ごとの4半期に分け、その休業した日の属する4半期の最後の月の末日までに所定の報告書を所轄労働監督署長に提出しなければならない。

(4)労働監督署長は、労働安全法を施工するため必要あると認めるときは、事業場への立ち入り検査、関係者に対する質問、帳簿書類等の検査を強制力を持って行うことができる。

(5)労働者の体に有害な影響を及ぼす恐れのあるものを製造する者に対し、その有害物のばく露の防止に関し、必要な事項につき所轄労働監督署長に防止に関する報告書を、、事業者は提出しなければならない。

 

 

 

正解

(1)規則96条 (2)規則97条1項 (4)法91条 (5)規則95条の6 (3)規則97条2項で四半期の最後の月の翌月末日までで、4半期の最後の月の末日ではない。

したがって、(3)が誤りで、正解