働く人の健康診断

謝りを選択しろ
(1)入社時に、採用予定の労働者に健康診断書の提出を求めたが、個人情報を理由に提出を拒否された。そのため採用を見合わせる旨の通知をした。事業者側の採用権限の範囲内のことである。
(2)定期一般健康診断を、事業所の労働者全員に任意でなく業務終了後に実施した。賃金は勤務時間外であるので発生しない。 
(3)深夜勤務が、年度によっては散発的にある事業所では、特定業務従事者としての健康診断を行うことが望ましいが、強制されるものではない。
(4)健康診断時の数字に異常があり、それが故に発病がありと判断された。この健康診断日を初診日として障害年金が認められることがある。
(5)常時使用する労働者(日雇い等は除く)の数が50人以上の事業者は、定期健康診断、特定業務従事者の健康診断.歯科医師による健康診断を行なった場合は、遅滞なく、定期健康診断結果報告書を、所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。



解答
(1)そのとおり(2)全員に任意でなく業務終了後にする場合は、勤務時間となる(3)則45条1項(4)障害年金の初診日となりえる。(5)則52条
したがって、(2)が誤りで本問の正解となる。