海外派遣者の健康診断

誤りを選択せよ
(1)1年以上の海外派遣が当初から予定されている労働者は、税法上非居住者となり所得税等も派遣先国の税法ルールに従うことになるが、労働安全衛生法上は、事業者は、6ヶ月以上の海外派遣者には健康診断の実施義務がある。
(2)事業者は、6ヶ月以上の海外派遣を終了し国内業務に就かせる場合には、その労働者に健康診断を受けさせなければならない。 
(3)雇入れから3ヶ月経過後に、3年間の予定で海外派遣を命じた。この者につき、入社時におこなった健康診断の項目については、省略することができる。
(4)海外派遣者の健康診断の結果は、他の労働者の健康診断と同様に健康診断個人票にその結果を記載し、3年間これを保存しなければならない。
(5)6ヶ月を超えない比較的短期の海外出張者については、その海外渡航に関し、事業者にその労働者に健康診断を受けさせる義務は、原則としてありません。



解答
(1),(2)はそのとおりです(規則45条の2 1項、2項) (3)45条の2 3項で正しい。(4)は、3年間ではなく、5年間(法66条の3規則51条)(5)は、その通りです。
従って、正解は(4)です。