高年齢者雇用安定法

ただし設問を選択せよ

(1)シルバー人材センターは、定年退職等をした高齢者のために臨時的かつ短期的な就業又はその他の軽易な業務を、希望する会員に提供することを目的の一つとして、その業務を業務委託するほか、厚生労働大臣の許可を受けて、有料職業紹介事業及び一般労働者派遣事業を行うことができる。

(2)法改正により、令和3年4月1日以降、事業主は、労働者の就業に対し70歳までの雇用機会の確保が求められることになり、65歳以上70歳までの定年年齢の引き上げまたは70歳までの雇用機会の確保の措置をとることが義務付けられた。

(3)事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、高年齢者雇用確保措置を推進するために、作業施設の改善其の他の諸条件の整備を図るため、高年齢雇用推進者を選任しなければならない。

(4)事業主は、その雇用する高年齢者のうち一月以内に5人以上の高齢者が解雇等により離職場合には、離職が生じる日の一月前までに、その旨を、あらかじめ、公共職業安定所長に届け出るように努めなければならない。

(5)事業主は、毎年6月1日現在の定年及び雇用継続制度の状況その他高年齢者の雇用の状況を、翌月15日(7月15日)までに、高年齢雇用状況報告書として、公共職業安定所長を経由して、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 

 

【解答】(1)誤り(高年齢雇用安定法42条1項2項5項)、許可ではなく、届け出である

(2)誤り、法改正はあったが、当面は努力義務となっている

(3)誤り(安定法11条)選任は努力義務である。

(4)誤り(安定法16条、安定法規則6条の2第1項)、努力義務ではなく、義務である。また、1ヶ月という規定はない。

(5)そのとうり(安定法52条1項、安定法規則33条1項)。正しい。

(5)が、解答となります。