障がい者雇用促進法

誤り

(1)障がい者の雇用に関し、障がい者雇用促進法の下では、一般事業主(常時100人を超える労働者を使用)に対し、障がい者を雇用すべき率が(一般労働者に対する雇用率)定められており、その雇用率が未達成の企業については、雇用率により算出した雇用すべき障がい者一人につき、月5万円の納付金を納めなければなりません。

(2)(1)の納付金に対し、障がい者雇用率を超えて障がい者を雇用している事業主には、越えた分一人当たり月2万7千円の障がい者雇用調整金が支給されます。

(3)障がい者雇用率には、週20時間未満の労働についている障がい者は、対象から除外されていましたが、令和3年4月1日以降、週10時間以上20時間未満の労働をする障がい者を雇用する事業主に対しては、一定の要件の下、特例給付金を支給できることになった。

(4)障がい者雇用率は、原則として、企業単位(事業所単位ではない)で算出しますが、一定の要件を満たしたとして、厚生労働大臣の認定を受けたばあい、例外的に以下の3つが認められている。一つは、特例子会社制度、二つ目は企業グループ算定特例、三つ目は事業協同組合等算定特例である。

(5)障がい者雇用促進法の納付金・調整金等に関する業務は公共職業安定所において行われることになっている。

 

【解答】(1)正しい(法53条、54条、55条、56条、規則26条)

(2)正しい(法49条、50条、51条、規則15条)

(3)正しい。かような取り扱いとなった。

(4)正しい(法45条、45条の2、45条の3)

(5)誤り。公共職業安定所ではなく、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が行います。

従って、(5)が誤りで、正解となる。