任意継続被保険者

以下の記述の中から、誤りを選択せよ。

(1)健康保険法上の任意継続被保険者として保険給付を受けるためには、被保険者資格喪失日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったことが必要であり、そして被保険者資格喪失日から20日以内に、自ら属していた全国健康保険協会または健康保険組合に申し出ることにより、任意継続被保険者として、資格取得日から2年間に限り、従前と同様な保険利益を被扶養者ともども受けることができる。

(2)厚生労働大臣の認可を受けた特定健康保険組合の組合員である被保険者は、特定健康保険組合の規約で定めた要件を満たすことを条件として、特例退職被保険者として退職後も特定健康保険組合の被保険者として被扶養者ともども、保険給付を受けることができる。継続給付としての傷病手当金も、受けることができる。

(3)任意継続被保険者は、その資格取得日から2年間に限って従前の保険給付を受けることができる。特例退職被保険者については、被保険者資格取得から後期高齢者医療保険の被保険者となる75歳になる前日まで、特例退職被保険者として保険給付を受けることができる。

(4)任意継続被保険者の保険料は、被保険者の退職時の標準報酬月額と、加入していた全国健康保険協会または健康保険組合に加入している全被保険者の平均標準報酬月額とを比較し、低いほうの額に保険料を乗じた額の全額(事業主負担分がないので)が、任意継続被保険者の保険料となり、自ら納付しなければならない。

(5)任意継続被保険者は、初めて納付すべき保険料を、正当な理由なく、納付すべき期日までに納付しなかった時には、当初から、任意継続被保険者ではなかったものとみなされる。したがって、以後、他の医療保険に加入するか、家族の扶養者になるか等の選択をしなければならない。

 

 

【解答】(1)そのとうり(法3条4項、37条、38条)

(2)誤り、特例退職被保険者には、傷病手当金は支給しない(法附則3条5項)

(3)正しい(法38条6号)

(4)正しい(法47条)

(5)正しい(法37条2項)