厚生年金 被保険者期間(insured period)

次の記述の中から、正しい設問をふたつ選択してください。

(1)同一月内に、厚生年金適用事業所に雇用されて、厚生年金被保険者になったが、その資格を喪失し、さらに、同一月内に厚生年金被保険者となった場合、保険料を2度徴収されるが、先に喪失した被保険者資格における保険料は、還付されることになる。

(2)月末に厚生年金適用事業所を定年退職し、同日に同一厚生年金適用事業所に再雇用された場合の保険料は、先に資格喪失した被保険者資格における保険料は、前月分、当月分の2か月分が徴収されます。また、新たに資格取得した被保険者資格における保険料は、月末入社であるが、1月分の保険料が翌月に徴収されることになる。

(3)被保険者資格を喪失した日から1ヶ月を経過した日において、なお被保険者資格を喪失していると、1ヶ月を経過した日が属する月より年金額が改定されることになっていたが、一元化により、喪失日ではなく退職日が、退職時改定の基準日となり、共済制度に合わせることになった。

(4)年金機能強化法により、老齢基礎年金の受給可能期間が25年間から10年間(120月)となりました。この制度変更は、遺族厚生年金にもおよび、厚生年金の被保険者が死亡したときは、保険料納付済み期間と保険料免除期間を合算して120月あれば、遺族厚生年金の受給権が発生することがある。

(5)一元化により、共済年金が厚生年金に統合されたことにより、国家公務員共済組合の組合員期間のある者の被保険者期間の確認をするためには、日本年金機構(年金事務所)が最終的な組合員期間の判断をする。

 

【解(1)正しい。先に納付した保険料は、還付されることになっている。

(2)誤り。同日得喪が行われると、その日に資格を喪失して、その日に資格を取得する。したがって、月末に資格喪失するので、前月分の保険料と新たに取得して資格の保険料が徴収される。

(3)正しい。退職時改定の基準日は、共済制度にそれ得られて、退職日になった。

(4)誤り。10年要件は遺族厚生年金には、波及しない。厚生年金被保険者期間が25年以上が必要。

(5)誤り。共済制度の組合員期間の確認は、共催組合が最終的に判断する。統合されたからと言って、共催組合が消滅するわけではなく、実施機関となる。

従って、(1)と(3)が解答です。