老齢厚生年金 Ⅱ

以下の記述の中で、正しい設問を選択せよ

(1)厚生年金の被保険者期間が44年以上の者は、その被保険者資格を喪失していることを条件として、昭和28年4月1日以前生まれの者は報酬比例部分と定額部分を同時に受給でき、以降昭和36年4月1日以前生まれの者まで、順次報酬比例が支給されると定額部分も支給されることになっている。そして、この特例は、共済組合員期間と厚生年金期間を合算して44年でもよい。

(2)厚生年金被保険者期間が20年以上の者が65歳になり、その時点で65歳未満のその者によって生活を維持されている配偶者がいるときは、その配偶者65歳になるまで、家族手当として加給年金が支給される。仮に、受給権者が65歳以降繰り下げを選択すると加給年金も支給停止となり、66歳以降に繰り下げ支給が開始されると老齢厚生年金と同様に増額された加給年金が支給される。

(3)共済組合員期間のある厚生年金につき、従来の厚生年金は日本年金機構から支給され、共済組合員期間の部分については、在籍した共済組合から決定・支給されることになったおり、それぞれから、年金証書が発行される。

(4)共済組合員期間のある者の老齢厚生年金の支給額は、その者の指定する銀行口座に振り込まれることになっているが、厚生年金部分と共済年金部分とで異なる金融機関口座は指定できず、一つにしなければならい。

(5)厚生年金期間と共済組合員期間とで20年以上ある者には、65歳時に65歳未満のその者によって生活を維持されている配偶者がいると、その配偶者が65歳になるまで加給年金が支給されるが、その加給年金は、加入期間にかかわらず、日本年金機構から支給されることになっている。

 

【解答】(1)誤り。いわゆる長期加入者の特例は、厚生年金なら厚生年金で44年でなければならない。

(2)誤り。加給年金は、振替加算と同じく定額制である。したがって、繰り下げがあっても、増額支給されることはない。

(3)正しい。それぞれの実施機関から、加入期間に対する年金が支給される。

(4)誤り。実施期間ごとに金融機関を変えることは可能である。

(5)誤り。加給年金については、どの実施機関から支給されるかは、別に細かく規定されており、機構からのみ支給されるわけではない。

従って、(3)が正解である