老齢厚生年金(old emplyment pension)

以下の記述の中から、誤りを選択してください。

(1)老齢厚生年金には、原則的な65歳から支給開始の老齢厚生年金と、60歳以降から段階的に支給開始される特別支給の老齢厚生年金があります。共済制度には、特定警察職員・特定消防職に対する、受給開始(定額部分も含めて)が6年遅く設定されている

(2)共済制度との一元化により、制度的差異は、原則、厚生年金にそろえることになっています。例えば、遺族厚生年金の転給制度の廃止や、障害厚生年金や遺族厚生年金の受給要件としての保険料納付済み期間などがありますが、老齢厚生年金の受給開始年齢に就ては、老齢厚生年金では女子の5年遅れは、共済組合員の女子については、男子と同じのまま維持された。

(3)20年以上の厚生年金被保険者期間がある夫が65歳になると、基本年金のほか、配偶者加算が支給されます。妻が年上で65歳を過ぎている特には、配偶者加算は支給されず、振替加算となり、妻自身の老齢基礎年金に併せて支給される。ただし、妻が昭和41年4月2日以降生まれの時は、振替加算はありません。

(4)老齢厚生年金の受給権は、老齢基礎年金の受給権が10年に短縮されたことにより、同じく10年間の厚生年金被保険者期間があれば、当然に生ずる。厚生年金の被保険者は、国民年金の第2号被保険者でもあるからである。

(5)昭和36年4月2日以降生まれの者は、原則的な老齢厚生年金のみを受給することになるが、勿論繰り上げ受給も繰り下げ受給もできるが、老齢基礎年金と同時にしなければならい。

 

【解答】(1)そのとうり。特定警察職員・特定消防職員以外の職員は、通常の厚生年金の受給年齢が適用されます。

(2)そのとうり。共済組合の組合員期間のある女子は、男性の受給年齢と同じである。

(3)そのとうり。昭和41年4月2日以降生まれの者は、国民年金に40年間加入できるからである。

(4)そのとうりである。

(5)誤り。繰り下げについては、別々に裁定請求することは可能である。

従って、(5)が誤りで、これが解答となります。