クロスオーバー Ⅱ

以下の記述のなかで、誤りが2つあります。それをピックアップしてください。
(1)東日本大震災で行方不明になった厚生年金の被保険者について、震災発生日から、その生死が3ヶ月間わからない場合または3ヶ月以内に生死が明らかになったが死亡時期がわからないときは、特別法により、平成23年(2011年)3月11日に死亡したものと推定する。
(2)一元化前に遺族共済年金の受給権を取得した障害等級2級の者は、受給権取得当時年齢要件などなく遺族共済年金の受給権を取得したが、一元化後は年齢要件により、遺族共済年金の受給権は失権する。
(3)障害者特例の対象者が、60歳になり特別支給の老齢厚生年金を裁定請求するときに、雇用保険の基本手当を受けると老齢厚生年金は支給停止となるが、自身の障害厚生年金をせんたくすれば基本手当と年金の両方を受給できる。
(4)20歳前に初診日がある傷病により障害認定日に障害等級に該当しなかったが、20歳前又は20歳以降の障害認定日以降症状が悪化して一級または二級の等級に該当したときは、20歳前の障害基礎年金の裁定請求ができる。
(5)老齢基礎年金の繰り上げ請求した後に初診日がある受給権者は、年金制度上65歳になった者とされるので、障害基礎年金の請求は一切できない。

【解答】(1)正しい。
(2)誤り。既に受給権を取得しているので、失権はしない。
(3)正しい。抵触するは老齢厚生年金です。
(4)正しい。国民年金法30条の四2項
(5)誤り。2号被保険者の期間中であれば、要件が揃えば、請求できる。
(2)、(5)が解答となります。