遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金

設問の内から、誤りを選択してください。
(1)死亡一時金と寡婦年金は、受給権が同時に発生するときでも二つを同時には受給できず、いずれかを選択することになるが、状況によっては
死亡一時金を選択するほうが、より多くの額を受け取れる場合がある。
(2)死亡した被保険者であった者の子に遺族厚生年金・遺族基礎年金の受給権が生じた場合、その子が父または母と生計を同じくするときは、遺族基礎年金は支給停止される。
(3)(2)のばあい、死亡した被保険者が再婚していた場合の配偶者(後妻)は、死亡一時金が請求できる。また、子の受給権が失権したときに遺族厚生年金の請求ができる。
(4)寡婦年金は、死亡した被保険者の国民年金の第1号被保険者としての期間が10年以上(免除期間等含)であり、かつ死亡した被保険者との婚姻期間が10年以上であることが、受給要件となっている。
(5)父が死亡したことにより遺族基礎年金・遺族厚生年金を受給中の母が死亡したことにより、子に母死亡による遺族基礎年金の受給権を取得したときに、その子が先発の遺族基礎年金・遺族厚生年金を選択したはあい、母死亡による死亡一時金を請求ができる。


【正解】(1)正しい。国民年金法52条の6
(2)正しい。同41条2項
(3)正しい。同52条の2第3項
(4)正しい。同49条
(5)誤り。52条の2第1項。子が遺族基礎年金を受給できる者にあたる。