遺族年金 Ⅱ

以下の記述のうち、正しいものを選択せよ。

(1)遺族厚生年金の裁定請求する際に、短期要件・長期要件のいずれにも該当する場合に、長期要件を選択して受給していたが、後に短期要件が有利と分かり、短期要件に裁定替えをした。これは、いつでも許される。

(2)自身の老齢厚生年金を繰り下げをして、増額した老齢厚生年金を受給していたが、その者が死亡した場合、残された遺族厚生年金の受給権者は、増額された老齢厚生年金の4分の3相当額を、遺族厚生年金として受給できる。

(3)遺族厚生年金の短期要件における、初診日から5年以内の死亡の場合の保険料納付済み要件は、初診日の前々月までの被保険者期間において3分の2要件を満たす必要がある。

(4)遺族厚生年金を受給中の死亡した被保険者の父は、死亡した被保険者の離婚した元の妻が、被保険者の子を出産したときは、その子に遺族厚生年金の受給権が発生し、父の受給権は消滅する。

(5)失踪宣告により死亡したとみなされることになった被保険者であった者の保険料納付要件、生計維持要件、身分関係、年齢、障害状態等の判断は、失踪した日を基準に判断される。

 

【解答】(1)誤り。一度選択した要件を、自由に変更することは許されません。

(2)誤り。繰り下げ請求による増額された年金額ではなく、繰り下げ前の老齢厚生年金額の4分の3が支給される。

(3)誤り。初診日ではなく、死亡日の前々月までの被保険者期間が対象になる。

(4)正しい。胎児が出産したときは、後順位の受給権は消滅する。

(5)誤り。保険料納付要件や生計維持要件は失踪した日が基準となるが、受給権者の身分関係、年齢、障害状態は失踪宣告が確定した日を基準とします。

(4)が解答となる。