付加年金と国民年金基金(supplemenntary pension and national pension fund)

以下の記述のうち、正しい設問を選択せよ。

(1)国民年金の第1号被保険者にとっては、第2号被保険者のように2階部分(厚生年金の報酬比例)がありません。それを補う制度として、付加年金制度と国民年金基金がありますが、付加年金に加入していると国民年金基に加入はできません。これは、国民年金基金が付加年金を代行しているからです。

(2)国民年金基金の加入者は、金融機関を通して、基金に自分自身の個人口座を設けて掛け金を納付することになりますが、納付が困難になったときは、いつでも解約をして、納付した掛け金を返還してもらえます。

(3)付加年金は、400円の掛け金に対して、200円×納付月数の額が、老齢基礎年金に加算されて支給されます。そして、それは定額制であり、自動スライドはありません。したがって、繰り上げ支給や繰り下げ支給の場合も、付加年金が減額や増額改定されることはありません。

(4)付加年金は、任意加入者も65歳に達するまでは本来の保険料に併せて納付が可能ですが、納期限までに納付されないときは、付加年金はなかったものとしてされ、従って、遡及納付もできません。

(5)婚姻期間が10年以上あり、夫の国民年金第1号被保険者としての期間が10年以上あるときは、夫が亡くなると妻(65歳)に寡婦年金の受給権が生ずる時があるが、

65歳に達するまで、夫が受けられるはずであった老齢基礎年金額の4分の3相当額と付加年金(加入していた期間×200円)を受給できるようになります。

 

【解答】(1)正しい。まさにそのとうりである。

(2)誤り。老齢になったときの生活保障をするものであり、自由に解約し返金されるものでなく、納付された掛け金は、60歳以降の老齢基礎年金の支給開始に伴い支給される。

(3)誤り。スライドはないが、繰り上げ、繰り下げの時は基礎年金額とともに、減額または増額支給される。

(4)誤り。2年間は遡って納付が可能である。

(5)誤り。そのような規定はない。寡婦年金の支給とともに、付加年金が支給されることはない。

解答は、(1)である。