保険料の免除・追納(examption・additional payment)

次の記述のうち、謝りを選択せよ。

(1)国民年金保険料の免除制度には法定免除と申請免除があり、申請免除においては、一定の所得制限があるが、前年の所得が、その所得制限よりあったとしても、失業(個人事業主が閉業したとき等なども)や自然災害にあってしまった場合は、前年所得は対象外として承認する特例免除制度があります。

(2)コロナにより、国民年金保険料を納付することが困難になった場合のために、臨時特例免除制度が設けられた。そのためには、2020年2月以降コロナの影響で収入が減少したこと、また、2020年2月以降の所得状況からみて、本年度中の所得が、現行の国民年金保険料免除に該当する水準が見込まれること、以上の条件を満たすと原則、認められることになる。

(3)国民年金保険料の免除を受けたときは、以降、国民年金基金idecoに加入はできません。また基金やdeco に加入中に、免除を受けると、基金idecoへの加入は一時停止となることがあります。

(4)国民年金保険料の追納は、厚生労働大臣に申し出て、承認されると、承認された月の前10年以内の免除期間・猶予期間につき納付が認められる。したがって、免除期間のある老齢基礎年金の受給者も追納により、年金額を増額できることが可能である。

(5)免除申請による免除期間は、7月から翌年6月までとなっているが、申請月から2年1月遡って免除が認められることとなり、最大で3年と1月が、7月に申請することにより、可能となった。

 

【解答】(1)そのとうり。

(2)正しい。

(3)正しい。

(4)誤りである。老齢基礎年金の受給者には、追納は認められていない。したがって、追納により年金額が増えることはない。

(5)そのとうり。