年金分割 Ⅱ

以下の文中の空白部分を、埋めてください。

(1)離婚による合意分割の対象となるのは、夫婦としての(  )期間中の厚生年金の(    )部分に限られており、分割される側の結婚前の報酬比例部分や、老齢基礎年金部分は対象となりません。ただし、厚生年金基金の(    )部分は対象となりますが、上乗せ部分である加算部分は対象となりません。

(2)年金分割後に、相手方の配偶者であったものが(  )したとしても、分割を受けた者の分割の効果には影響はありません。なお、離婚後( )年以内に分割請求をしないと、原則として、以後分割請求はできません。

(3)分割をうけた第2号改定者が、その分割の効果を享受できるのは、自分自身が(    

      )年金を受給できるようになってからである。仮に、老齢年金受給年齢に達したとしても、資格受給要件を満たしていないとすると、分割の効果は一切受けられません。

(4)老齢基礎年金を繰り上げ受給する場合に、分割を受けた第2号改定者の分割を受けた部分は、自身の年金部分でもあるのでその部分も(    )受給することになる。

(5)法律婚だけでなく、事実婚においても年金分割は認められるが、この場合、第2号改定者が国民年金の(   )被保険者期間中のものに限って、認められる。

 

 

【解答】(1)婚姻 代行

(2)死亡 2

(3)老齢基礎

(4)繰り上げ

(5)第3号