離婚による年金分割(devorce devision)

以下の記述のなかから、誤りを選択せよ

 (1)離婚による年金分割は、離婚が成立した日から2年を経過すると、分割請求はできなくなる。また、当事者が、年金分割の合意をした後、死亡したときは、死亡した日から1ヶ月以内に分割請求しないと、請求はできなくなる。

(2)第2号改定者の厚生年金被保険者期間が、自身の厚生年金被保険者期間と年金分割により第1号改定者からの分割によりみなし被保険者期間となった期間と合算すると20年以上となると、老齢基礎年金に振替加算は、支給停止となる。

(3)厚生年金の年金分割において、法律婚ではない事実婚が解消された場合の分割は、当事者が被保険者であり、当事者の一方が被扶養配偶者として国民年金の第3号被保険者であった期間のみがその対象となる。

(4)第1号改定者が繰り上げ支給を受けているときの年金分割期間については、繰り上げ請求をしなかったものとしての期間、すなわち、繰り上げ請求した月前までの被保険者期間を年金額改定の基礎となる期間とします。

(5)みなし被保険者期間の36月を加えることにより厚生年金被保険者期間が44年(528月)となったばあい、裁定請求することにより、長期加入者の特例の対象となり、定額部分も報酬比例部分とともに受給できるようになる。

 

【解答】(1)正しい。そのとうりである。

(2)正しい。振替加算については、240月として。停止となる。

(3)正しい。

(4)正しい。

(5)みなし被保険者期間は、本来の被保険者期間ではないので、長期加入者の特例には該当しない。したがって、誤り。

解答は、(5)です。